ご利用料金について

料金構成

利用料金は、厚生労働省保険局で定められた料金表に基づいて決定します。

身体部位ごとの施術料金と往療費の合算になります。
お手持ちの健康保険証の自己負担割合が適用になります。
療養費はすべて非課税となりますので、消費税はかかりません。

1割負担の方で1回あたり、おおよそ300円から500円程度を目安としてお考えください。

自費施術でのご利用料金はこちらを御覧ください。

 

長野県内では障がい者などへの医療費の補助金があるため、多くの市町村で医療費の助成制度があります。
助成が受けられる場合は、サービスを受けた回数に関係なく、月額500円で済む場合もあります。
助成が受けられる方は、一度自分で自己負担額を支払った後に金額に応じて市役所から給付金が振り込まれます。

 

 

施術料金

 マッサージ施術料
 1部位につき350円(最大5部位まで)
 部位とは5体のことを指します。身体・右腕・左腕・右足・左足の5部位のことです。
 この部位の数を元にマッサージ料金が決められます。
 原則としては、医師が同意した部位がマッサージの対象になります。

 

 変形徒手矯正術
 1肢につき450円(最大4肢まで)
 変形徒手矯正術とは、”関節の可動域を改善する手技”のことを言います
 関節に拘縮がみられる場合などに医師が必要と判断された場合にあたります。
 変形徒手矯正術が適用の場合はマッサージ料金に追加で変形徒手矯正術の料金がかかります。

往療費

往療費は、移動距離によって金額が異なります。

往療費図解

 

厚生労働省保険局の取り決めにより
往療計算は直線距離で「治療院」または「直前の患者様のお宅」から近い方の距離で計算します。

こちらのサイトで当社からお客様の所在地の距離が計算できます。地図上の距離計測
料金計算の参考にしてください。

 

 

マッサージ料金と往療費の早見表

料金表R2-12より

 

各市町村による障がい者や高齢低所得者などへの給付金について

各市町村の障がい者への助成制度についてご紹介します。
長野県では障がい者への医療費に対して各市町村に補助金が支給されていますので、各市町村によって助成制度があります。

 

給付の対象者

助成の対象者は市町村によって違いがありますが、ほとんどの地域では

身体障害者 1 級~ 3 級まで、条件付きで 4 級の場合

上記に該当する方が給付の対象になります。

75歳以上の低所得者である場合にも対象になる場合などもあります。
詳しくは下記の各市町村のホームページを御覧ください。

 

給付金の金額

茅野市・諏訪市・岡谷市・下諏訪町 サービスを受けた回数にかかわらず、月額500円を超えた分を市や町が負担。
富士見町 サービスを受けた回数にかかわらず、月額300円を超えた分を市や町が負担。
原村 領収書を持参することで医療費を村が全額負担。

助成が受けられるかや給付金の額など条件で異なる可能性がございます。
詳しくは該当の市町村ホームページをご確認の上、市役所等にお問い合わせください。
原村に関しては独自の医療費制度がございます。詳しくは村役場にお問い合わせ下さい。

 

サービスを受けた時点ではご自身で一度、健康保険の自己負担分をお支払いただきます。
そこで「福祉医療費受給者証」を当社スタッフに提示して頂けば、市町村へ申請を行いますので、給付金が後から振り込まれます。